少量危険物の保管について
少量危険物とは危険物の指定数量に満たない量の危険物のことです。
企業の場合では保管する危険物の量が指定数量の5分の1以上、指定数量未満の場合に少量危険物を保管していることになります。
少量危険物は各市町村の条例に基づいて管理や保管をすることとなります。
当社があります半田市は知多中部広域事務組合の火災予防条例に基づき管理や保管を行うことになります。
もちろん少量危険物を保管するには届出を提出する必要があります。
少量危険物を屋内保管する建物には次のことが要求されます。
第31条の3の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
(2) 窓及び出入口には、防火戸を設けること。
(3) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
(4) 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。
(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
(6) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識と危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあっては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けることが必要となります。
少量危険物であっても貯蔵と取扱いにはそれなりの設備が必要となります。