危険物第1類の酸化性個体の保管も一部の種類で行っています

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シーケー物流では危険物第1類の中でアルカリ金属の過酸化物またはこれを含有するもの以外の危険物の保管を行っています。

危険物第1類専用の保管室ではなく、第5類との同時貯蔵の定温室となっています。

類を異にする危険物は、その危険性が異なることから同一貯蔵をしますと災害発生危険を高め、発災した場合の災害の拡大を著しくする危険性が高くなり、消火方法も異なることから、原則として同時貯蔵はできないこととされています。

ただし、「危険物の規制に関する規則」の第39条(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)において、危険物を類別ごとにそれぞれとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合は同時貯蔵することができるとされています。

例外のひとつとして第1類(アルカリ金属の過酸化物とその含有品を除く)と第五類とされていることから、当社でも危険物第1類の定温室による屋内貯蔵を行っています。

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